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社協とは

設立の趣旨

 社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織で、昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
 
 社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで「誰もが安心して生活することのできる福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
 たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

■名称社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
■所在地
〒038-1214 青森県南津軽郡藤崎町大字常盤字富田70-1
■電話番号
0172-65-2056
■FAX番号0172-69-5262
■会長
山  内   敏
■活動内容
1.地域福祉活動
2.介護保険事業
3.老人福祉センターの運営
4.福祉団体への支援
5.福祉資金の貸付

社協会費について

社協の一般会員(会費)制度について
 
 平素より当協議会が推進する地域福祉に際しては、格別なるご支援とご協力賜り厚くお礼を申し上げます。
 さて、当協議会の一般会費(会費)制度についてのご意見やご質問が寄せられておりますので、以下ご説明いたします。
 
 社会福祉協議会は行政の支援も受けておりますが、社会福祉法に明記され、それぞれの市町村で地域福祉を推進する公共性の高い民間団体とされており、「社協会員」である地域の皆さまに支えられて、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を目指し地域福祉の推進に取り組んでおります。また、地域における様々な生活課題の解決に向けた活動ができるよう全世帯「会員」参加をお願いしております。
 
 社協の一般会員(会費)制度は、各市町村社協毎に会費の金額も会費の使い道も違いますが、主に 1.福祉事業を行うための活動費を確保する 2.一人ひとりが福祉に参加・参画する という2つの意味を持っております。決して強制ではありませんが、一般会員制度の趣旨を十分理解されないまま、半強制的に加入されているとすれば、誠に遺憾であり、当協議会としても一般会員(会費)制度については、町民が納得して加入していただけるような十分な説明と会費の使い道についての周知も徹底していかなければならないと考えております。
 
地域福祉を推進するためには、行政が行う福祉サービスは勿論のことですが、今後益々少子高齢化が進むことが予想されることから、社協では町内会を中心とした住民相互の助け合い活動や顔の見える見守り活動の輪を広げ、共に支え合う地域(共助)になるよう支援していきたいと考えております。そのためには、住民自治組織である町内会や当事者団体である老人クラブのご理解とご協力は不可欠であり、以前よりその代表者である町内会長さんや老人クラブの会長さんに会費納入のご依頼をお願いしているところです。                      
町民の皆さまには誠に申し訳ありませんが、社協が目指すところの「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」のために、町民皆さま方のご支援のもと地域福祉活動の輪を広めていきたいと思いますので、今後とも尚一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

社協会費の使い道について

町民の皆様からご協力いただいた社協会費は、下記の事業の一部として使われています。
 
■紙おむつ支給事業
■いきいきふれあいサロン
■藤崎町社会福祉大会
■法律(弁護士)相談所事業
■一人暮らし高齢者昼食会
■緊急通報システム「福祉安心電話事業」
子どもたちに対する福祉推進事業(ボランティア推進校町内小中学校対象)など
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